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山田剛志弁護士の「取締役の善管注意義務を巡る2つの最高裁基準」と題する論文が 『金融商事判例』(1389号)に掲載されました。

2012-04-20 09:45:00

山田剛志弁護士の「取締役の善管注意義務を巡る2つの最高裁基準」と題する論文が 『金融商事判例』(1389号)に掲載されました。

山田剛志弁護士の「取締役の善管注意義務を巡る2つの最高裁基準」と題する論文が 『金融商事判例』(1389号)に掲載されました。
同論文は次のように述べています。
? 取締役の善管注意義務に関し、最高裁には、銀行取締役が被告となる判決と最高裁で初めて経営判断原則が認められたアパマン事件判決という明らかに基準が異なる判例がある。
? 前者の判決は銀行の取締役に対し公共性という理由で(特別法もない中で)より厳しい基準で判決が下されている。
? 実際に現行判例では、銀行取締役が被告となるような事件で、明らかな不都合が出ているので、判例変更が必要である。
銀行の取締役には必読の文献となるでしょう。

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