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緊急事態宣言の解除後の執務体制について

2020-05-27 13:57:07

緊急事態宣言の解除後の執務体制について

当事務所は、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の解除を踏まえ、執務体制を以下のとおりとします。

– 弁護士及びスタッフは、出社を原則とするものの、一部、週のうち在宅勤務の場合があります。
– 各担当弁護士には、これまでどおり電子メールにより連絡が可能です。電話については、在宅勤務のため担当者が在席していない場合があります。
– 会議や面談については、物理的に行うことも可能ですが、引き続き電話及び各種オンライン会議ツールの利用を推奨します。詳細は各担当弁護士にお問い合わせください。
– 出張等の外出は、案件の必要に応じて行います。
– 事務所内の連携は、電子メールや上記ツール等により緊密に維持します。

新型コロナウイルスの勢いは一時期に比べて沈静化したものの、所員及びクライアントの皆様の健康を第一に考え、当面は上記対応といたします。

当事務所は、引き続きクライアントの皆様に迅速かつ良質なリーガルサービスを提供してまいります。新型コロナウイルス感染症関連の対応を含め、どうぞ御遠慮なく各担当弁護士に御相談ください。

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